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第十七条の十六 報告の徴収

第十七条の十六 報告の徴収

(報告の徴収)
第十七条の十六 国土交通大臣は、講習業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録講習機関に対し、講習業務の状況に関し必要な報告を求めることができる。

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報告,徴収,,宅地建物取引業法


Posted at 07/01/07 07:01 | Edit


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