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第十七条の十五 帳簿の記載

第十七条の十五 帳簿の記載

(帳簿の記載)
第十七条の十五 登録講習機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、講習業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

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帳簿,記載,,宅地建物取引業法


Posted at 07/01/07 04:01 | Edit


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