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第十七条の十四 登録の取消し等

第十七条の十四 登録の取消し等

(登録の取消し等)
第十七条の十四 国土交通大臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第十七条の四第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二 第十七条の八から第十七条の十まで、第十七条の十一第一項又は次条の規定に違反したとき。
三 正当な理由がないのに第十七条の十一第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
四 前二条の規定による命令に違反したとき。
五 不正の手段により第十六条第三項の登録を受けたとき。

【キーワード】

登録,取消し,,宅地建物取引業法


Posted at 07/01/07 01:01 | Edit


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