第十七条の五 登録基準等
(登録基準等)
第十七条の五 国土交通大臣は、第十七条の三の規定により登録を申請した者の行う登録講習が、別表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師によつて行われるものであるときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
2 登録は、登録講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 登録講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 登録講習機関が講習業務を行う事務所の所在地
四 前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
【キーワード】
登録基準,,宅地建物取引業法
Posted at 07/01/05 22:01 | Edit
【関連事項】