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第十七条の三 登録講習機関の登録

第十七条の三 登録講習機関の登録

(登録講習機関の登録)
第十七条の三 第十六条第三項の登録は、登録講習の実施に関する業務(以下「講習業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

【キーワード】

登録講習機関,登録,,宅地建物取引業法


Posted at 07/01/05 16:01 | Edit


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