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第十七条の二 指定試験機関がした処分等に係る審査請求

第十七条の二 指定試験機関がした処分等に係る審査請求

(指定試験機関がした処分等に係る審査請求)
第十七条の二 指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為については、国土交通大臣に対し、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。

【キーワード】

指定試験機関,処分,審査請求,,宅地建物取引業法


Posted at 07/01/05 13:01 | Edit


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