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第十六条の十六 委任の撤回の通知等

第十六条の十六 委任の撤回の通知等

(委任の撤回の通知等)
第十六条の十六 委任都道府県知事は、指定試験機関に試験事務を行わせないこととするときは、その三月前までに、その旨を指定試験機関に通知しなければならない。
2 委任都道府県知事は、指定試験機関に試験事務を行わせないこととしたときは、その旨を公示しなければならない。

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委任,撤回,通知,,宅地建物取引業法


Posted at 07/01/04 22:01 | Edit


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