不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  宅地建物取引業法  >  第三章 宅地建物取引主任者  > 
第十六条の十四 試験事務の休廃止

第十六条の十四 試験事務の休廃止

(試験事務の休廃止)
第十六条の十四 指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2 国土交通大臣は、指定試験機関の試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の規定による許可をしてはならない。
3 国土交通大臣は、第一項の規定による許可をしようとするときは、関係委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
4 国土交通大臣は、第一項の規定による許可をしたときは、その旨を、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。

【キーワード】

試験事務,休廃止,,宅地建物取引業法


Posted at 07/01/04 16:01 | Edit


【関連事項】

前にもどる |  次に進む
[第三章 宅地建物取引主任者]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  宅地建物取引業法  >  第三章 宅地建物取引主任者  > 
第十六条の十四 試験事務の休廃止

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/2363