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第十六条の十二 監督命令等

第十六条の十二 監督命令等

(監督命令等)
第十六条の十二 国土交通大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
2 委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、当該試験事務の適正な実施のために必要な措置をとるべきことを指示することができる。

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監督命令,,宅地建物取引業法


Posted at 07/01/04 10:01 | Edit


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