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第十六条の十一 帳簿の備付け等

第十六条の十一 帳簿の備付け等

(帳簿の備付け等)
第十六条の十一 指定試験機関は、国土交通省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。

【キーワード】

帳簿,備付け,,宅地建物取引業法


Posted at 07/01/04 07:01 | Edit


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