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第十六条の八 秘密保持義務等

第十六条の八 秘密保持義務等

(秘密保持義務等)
第十六条の八 指定試験機関の役員若しくは職員(前条第一項の試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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秘密保持義務,,宅地建物取引業法


Posted at 07/01/03 22:01 | Edit


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