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第十六条の七 試験委員

第十六条の七 試験委員

(試験委員)
第十六条の七 指定試験機関は、国土交通省令で定める要件を備える者のうちから宅地建物取引主任者資格試験委員(以下「試験委員」という。)を選任し、試験の問題の作成及び採点を行わせなければならない。
2 指定試験機関は、前項の試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3 前条第二項の規定は、第一項の試験委員の解任について準用する。

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試験委員,,宅地建物取引業法


Posted at 07/01/03 19:01 | Edit


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