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第十六条の二 指定

第十六条の二 指定

(指定)
第十六条の二 都道府県知事は、国土交通大臣の指定する者に、試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2 前項の規定による指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3 都道府県知事は、第一項の規定により国土交通大臣の指定する者に試験事務を行わせるときは、試験事務を行わないものとする。

【キーワード】

指定,宅地建物取引業法


Posted at 07/01/03 04:01 | Edit


【関連事項】

事項名 宅地建物取引主任者資格試験(宅建試験)について
概 要「宅建試験」は正しくは「宅地建物取引主任者資格試験」といい、不動産投資に関わる方はぜひ取得しておいた方がよい資格です。
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