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第十六条 試験

第十六条 試験

(試験)
第十六条 都道府県知事は、国土交通省令の定めるところにより、宅地建物取引主任者資格試験(以下「試験」という。)を行わなければならない。
2 試験は、宅地建物取引業に関して、必要な知識について行う。
3 第十七条の三から第十七条の五までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)が国土交通省令で定めるところにより行う講習(以下「登録講習」という。)の課程を修了した者については、国土交通省令で定めるところにより、試験の一部を免除する。

【キーワード】

試験,宅地建物取引業法


Posted at 07/01/03 01:01 | Edit


【関連事項】

事項名 宅地建物取引主任者資格試験(宅建試験)について
概 要「宅建試験」は正しくは「宅地建物取引主任者資格試験」といい、不動産投資に関わる方はぜひ取得しておいた方がよい資格です。
事項名 宅建登録講習の概要
概 要宅地建物取引主任者試験(宅建試験)における「登録講習」をうけると、試験の一部(5問)が免除されます。
事項名 宅建試験の一部免除の内容
概 要登録講習修了者には登録講習修了者証明書が交付され、特定の分野に関する問題が免除されます。
事項名 宅建登録講習機関一覧
概 要宅建登録講習機関の一覧です。
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