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第五十一条 譲渡又は転貸の許可の裁判の失効

第五十一条 譲渡又は転貸の許可の裁判の失効

(譲渡又は転貸の許可の裁判の失効)
第五十一条 第十九条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による裁判は、その効力を生じた後六月以内に借地権者が建物の譲渡をしないときは、その効力を失う。ただし、この期間は、その裁判において伸長し、又は短縮することができる。

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譲渡,転貸,許可,裁判,失効


Posted at 07/09/29 02:09 | Edit


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