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第五十条 給付を命ずる裁判の効力

第五十条 給付を命ずる裁判の効力

(給付を命ずる裁判の効力)
第五十条 第十七条第三項若しくは第五項(第十八条第三項において準用する場合を含む。)、第十八条第一項、第十九条第三項(同条第七項並びに第二十条第二項及び第五項において準用する場合を含む。)又は第二十条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による裁判で給付を命ずるものは、強制執行に関しては、裁判上の和解と同一の効力を有する。

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Posted at 07/09/29 01:09 | Edit


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