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第四十九条 裁判の効力が及ぶ者の範囲

第四十九条 裁判の効力が及ぶ者の範囲

(裁判の効力が及ぶ者の範囲)
第四十九条 前条第一項の裁判は、当事者又は最終の審問期日の後裁判の確定前の承継人に対し、その効力を有する。

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Posted at 07/09/29 00:09 | Edit


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