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第四十六条 事実の探知及び証拠調べ

第四十六条 事実の探知及び証拠調べ

(事実の探知及び証拠調べ)
第四十六条 裁判所は、職権で事実の探知をし、かつ、職権で又は申出により必要と認める証拠調べをしなければならない。
 証拠調べについては、民事訴訟の例による。

【キーワード】

事実,探知,証拠調べ


Posted at 07/09/28 21:09 | Edit


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