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第四十五条 審問期日

第四十五条 審問期日

(審問期日)
第四十五条 裁判所は、審問期日を開き、当事者の陳述を聴かなければならない。
 当事者は、他の当事者の審問に立ち会うことができる。

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審問期日


Posted at 07/09/28 20:09 | Edit


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