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第四十二条 非訟事件手続法の準用及び最高裁判所規則

第四十二条 非訟事件手続法の準用及び最高裁判所規則

非訟事件手続法の準用及び最高裁判所規則)
第四十二条 特別の定めがある場合を除き、前条の事件に関しては、非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第一編の規定を準用する。ただし、同法第六条、第七条、第十五条及び第三十二条の規定は、この限りでない。
 この法律に定めるもののほか、前条の事件に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

【キーワード】

非訟事件手続法,準用,最高裁判所規則


Posted at 07/09/28 17:09 | Edit


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