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第三十九条 取壊し予定の建物の賃貸借

第三十九条 取壊し予定の建物の賃貸借

(取壊し予定の建物の賃貸借)
第三十九条 法令又は契約により一定の期間を経過した後に建物を取り壊すべきことが明らかな場合において、建物の賃貸借をするときは、第三十条の規定にかかわらず、建物を取り壊すこととなる時に賃貸借が終了する旨を定めることができる。
 前項の特約は、同項の建物を取り壊すべき事由を記載した書面によってしなければならない。

【キーワード】

取壊し予定,建物,賃貸借


Posted at 07/09/28 14:09 | Edit


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