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第三十一条 建物賃貸借の対抗力等

第三十一条 建物賃貸借の対抗力等

(建物賃貸借の対抗力等)
第三十一条 建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物権を取得した者に対し、その効力を生ずる。
 民法第五百六十六条第一項及び第三項の規定は、前項の規定により効力を有する賃貸借の目的である建物が売買の目的物である場合に準用する。
 民法第五百三十三条の規定は、前項の場合に準用する。

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建物賃貸借,対抗力


Posted at 07/09/28 06:09 | Edit


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