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第二十九条 建物賃貸借の期間

第二十九条 建物賃貸借の期間

(建物賃貸借の期間)
第二十九条 期間を一年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす。
 民法第六百四条の規定は、建物の賃貸借については、適用しない。

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建物賃貸借,期間


Posted at 07/09/28 04:09 | Edit

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