不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  借地借家法  >  第三章 借家  >  第一節 建物賃貸借契約の更新等  > 
第二十六条 建物賃貸借契約の更新等

第二十六条 建物賃貸借契約の更新等

(建物賃貸借契約の更新等)
第二十六条 建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。
 前項の通知をした場合であっても、建物の賃貸借の期間が満了した後建物の賃借人が使用を継続する場合において、建物の賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときも、同項と同様とする。
 建物の転貸借がされている場合においては、建物の転借人がする建物の使用の継続を建物の賃借人がする建物の使用の継続とみなして、建物の賃借人と賃貸人との間について前項の規定を適用する。

【キーワード】

建物賃貸借契約,更新


Posted at 07/09/28 01:09 | Edit


【関連事項】

前にもどる |  次に進む
[第一節 建物賃貸借契約の更新等]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  借地借家法  >  第三章 借家  >  第一節 建物賃貸借契約の更新等  > 
第二十六条 建物賃貸借契約の更新等

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/2612