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第二十四条 事業用借地権

第二十四条 事業用借地権

(事業用借地権)
第二十四条 第三条から第八条まで、第十三条及び第十八条の規定は、専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的とし、かつ、存続期間を十年以上二十年以下として借地権を設定する場合には、適用しない。
 前項に規定する借地権の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。

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事業用借地権


Posted at 07/09/27 23:09 | Edit


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