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第十五条 自己借地権

第十五条 自己借地権

(自己借地権)
第十五条 借地権を設定する場合においては、他の者と共に有することとなるときに限り、借地権設定者が自らその借地権を有することを妨げない。
 借地権が借地権設定者に帰した場合であっても、他の者と共にその借地権を有するときは、その借地権は、消滅しない。

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Posted at 07/09/27 14:09 | Edit

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