不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  借地借家法  >  第二章 借地  >  第二節 借地権の効力  > 
第十五条 自己借地権

第十五条 自己借地権

(自己借地権)
第十五条 借地権を設定する場合においては、他の者と共に有することとなるときに限り、借地権設定者が自らその借地権を有することを妨げない。
 借地権が借地権設定者に帰した場合であっても、他の者と共にその借地権を有するときは、その借地権は、消滅しない。

【キーワード】

自己借地権,借地権,借地権設定者,


Posted at 07/09/27 14:09 | Edit


【関連事項】

前にもどる |  次に進む
[第二節 借地権の効力]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  借地借家法  >  第二章 借地  >  第二節 借地権の効力  > 
第十五条 自己借地権

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/2601