不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  借地借家法  >  第二章 借地  >  第一節 借地権の存続期間等  > 
第八条 借地契約の更新後の建物の滅失による解約等

第八条 借地契約の更新後の建物の滅失による解約等

(借地契約の更新後の建物の滅失による解約等)
第八条 契約の更新の後に建物の滅失があった場合においては、借地権者は、地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。
 前項に規定する場合において、借地権者が借地権設定者の承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、借地権設定者は、地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。
 前二項の場合においては、借地権は、地上権の放棄若しくは消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れがあった日から三月を経過することによって消滅する。
 第一項に規定する地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れをする権利は、第二項に規定する地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをする権利を制限する場合に限り、制限することができる。
 転借地権が設定されている場合においては、転借地権者がする建物の築造を借地権者がする建物の築造とみなして、借地権者と借地権設定者との間について第二項の規定を適用する。

【キーワード】

借地契約,更新後,建物,滅失,解約


Posted at 07/09/27 07:09 | Edit


【関連事項】

前にもどる |  次に進む
[第一節 借地権の存続期間等]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  借地借家法  >  第二章 借地  >  第一節 借地権の存続期間等  > 
第八条 借地契約の更新後の建物の滅失による解約等

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/2594