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第四条 借地権の更新後の期間

第四条 借地権の更新後の期間

(借地権の更新後の期間)
第四条 当事者が借地契約を更新する場合においては、その期間は、更新の日から十年(借地権の設定後の最初の更新にあっては、二十年)とする。ただし、当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。

【キーワード】

借地権,更新後,期間


Posted at 07/09/27 03:09 | Edit


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