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第三条 借地権の存続期間

第三条 借地権の存続期間

(借地権の存続期間)
第三条 借地権の存続期間は、三十年とする。ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。

【キーワード】

借地権,存続期間


Posted at 07/09/27 02:09 | Edit


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