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第千四十四条 代襲相続及び相続分の規定の準用

第千四十四条 代襲相続及び相続分の規定の準用

(代襲相続及び相続分の規定の準用)
第千四十四条 第八百八十七条第二項及び第三項、第九百条、第九百一条、第九百三条並びに第九百四条の規定は、遺留分について準用する。

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代襲相続,相続分,規定,準用,民法


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Posted at 07/11/21 14:11 | Edit

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