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第千二十一条 遺言の執行に関する費用の負担

第千二十一条 遺言の執行に関する費用の負担

(遺言の執行に関する費用の負担)
第千二十一条 遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。ただし、これによって遺留分を減ずることができない。

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Posted at 07/11/20 15:11 | Edit

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