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第千十条 遺言執行者の選任

第千十条 遺言執行者の選任

(遺言執行者の選任)
第千十条 遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。

【キーワード】

遺言執行者,選任,民法


Posted at 07/11/20 04:11 | Edit

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