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第九百五十九条 残余財産の国庫への帰属

第九百五十九条 残余財産の国庫への帰属

(残余財産の国庫への帰属)
第九百五十九条 前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。この場合においては、第九百五十六条第二項の規定を準用する。

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Posted at 07/11/17 22:11 | Edit

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