不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第五編 相続  >  第四章 相続の承認及び放棄  >  第三節 相続の放棄  > 
第九百四十条 相続の放棄をした者による管理

第九百四十条 相続の放棄をした者による管理

(相続の放棄をした者による管理)
第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
 第六百四十五条、第六百四十六条、第六百五十条第一項及び第二項並びに第九百十八条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

【キーワード】

相続,放棄,者,管理,民法


Posted at 07/11/17 01:11 | Edit

前にもどる |  次に進む
[第三節 相続の放棄]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第五編 相続  >  第四章 相続の承認及び放棄  >  第三節 相続の放棄  > 
第九百四十条 相続の放棄をした者による管理

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/4826