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第四章 相続の承認及び放棄
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[民法]-[第五編 相続]-[第四章 相続の承認及び放棄]の一覧
[民法]-[第五編 相続]-[第四章 相続の承認及び放棄]は次のような構成になっています。
第四章 相続の承認及び放棄
第一節 総則(第九百十五条―第九百十九条)
第二節 相続の承認
第一款 単純承認
第二款 限定承認
第三節 相続の放棄
[民法]-[第五編 相続]-[第四章 相続の承認及び放棄]の条文(全1件)
第五編 第四章 相続の承認及び放棄 の目次
第九百十五条 相続の承認又は放棄をすべき期間
第九百十六条 相続の承認又は放棄をすべき期間
第九百十七条 相続の承認又は放棄をすべき期間
第九百十八条 相続財産の管理
第九百十九条 相続の承認及び放棄の撤回及び取消し
第五編 第四章 第二節 相続の承認 の目次
第九百二十条 単純承認の効力
第九百二十一条 法定単純承認
第九百二十二条 限定承認
第九百二十三条 共同相続人の限定承認
第九百二十四条 限定承認の方式
第九百二十五条 限定承認をしたときの権利義務
第九百二十六条 限定承認者による管理
第九百二十七条 相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告
第九百二十八条 公告期間満了前の弁済の拒絶
第九百二十九条 公告期間満了後の弁済
第九百三十条 期限前の債務等の弁済
第九百三十一条 受遺者に対する弁済
第九百三十二条 弁済のための相続財産の換価
第九百三十三条 相続債権者及び受遺者の換価手続への参加
第九百三十四条 不当な弁済をした限定承認者の責任等
第九百三十五条 公告期間内に申出をしなかった相続債権者及び受遺者
第九百三十六条 相続人が数人ある場合の相続財産の管理人
第九百三十七条 法定単純承認の事由がある場合の相続債権者
第九百三十八条 相続の放棄の方式
第九百三十九条 相続の放棄の効力
第九百四十条 相続の放棄をした者による管理
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