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第九百十四条 遺言による担保責任の定め

第九百十四条 遺言による担保責任の定め

(遺言による担保責任の定め)
第九百十四条 前三条の規定は、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、適用しない。

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遺言,担保責任,定め,民法


Posted at 07/11/15 21:11 | Edit

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