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[民法]-[第五編 相続]の一覧

[民法]-[第五編 相続]は次のような構成になっています。
[民法]-[第五編 相続]の条文(全1件)
第五編 相続 の目次
第八百八十二条 相続開始の原因
第八百八十三条 相続開始の場所
第八百八十四条 相続回復請求権
第八百八十五条 相続財産に関する費用
第八百八十六条 相続に関する胎児の権利能力
第八百八十七条 子及びその代襲者等の相続権
第八百八十八条 **
第八百八十九条 直系尊属及び兄弟姉妹の相続権
第八百九十条 配偶者の相続権
第八百九十一条 相続人の欠格事由
第八百九十二条 推定相続人の廃除
第八百九十三条 遺言による推定相続人の廃除
第八百九十四条 推定相続人の廃除の取消し
第八百九十五条 推定相続人の廃除に関する審判確定前の遺産の管理
第五編 第三章 相続の効力 の目次
第八百九十六条 相続の一般的効力
第八百九十七条 祭祀に関する権利の承継
第八百九十八条 共同相続の効力
第八百九十九条 共同相続の効力
第九百条 法定相続分
第九百一条 代襲相続人の相続分
第九百二条 遺言による相続分の指定
第九百三条 特別受益者の相続分
第九百四条 特別受益者の相続分
第九百四条の二 寄与分
第九百五条 相続分の取戻権
第九百六条 遺産の分割の基準
第九百七条 遺産の分割の協議又は審判等
第九百八条 遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止
第九百九条 遺産の分割の効力
第九百十条 相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権
第九百十一条 共同相続人間の担保責任
第九百十二条 遺産の分割によって受けた債権についての担保責任
第九百十三条 資力のない共同相続人がある場合の担保責任の分担
第九百十四条 遺言による担保責任の定め
第五編 第四章 相続の承認及び放棄 の目次
第九百十五条 相続の承認又は放棄をすべき期間
第九百十六条 相続の承認又は放棄をすべき期間
第九百十七条 相続の承認又は放棄をすべき期間
第九百十八条 相続財産の管理
第九百十九条 相続の承認及び放棄の撤回及び取消し
第五編 第四章 第二節 相続の承認 の目次
第九百二十条 単純承認の効力
第九百二十一条 法定単純承認
第九百二十二条 限定承認
第九百二十三条 共同相続人の限定承認
第九百二十四条 限定承認の方式
第九百二十五条 限定承認をしたときの権利義務
第九百二十六条 限定承認者による管理
第九百二十七条 相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告
第九百二十八条 公告期間満了前の弁済の拒絶
第九百二十九条 公告期間満了後の弁済
第九百三十条 期限前の債務等の弁済
第九百三十一条 受遺者に対する弁済
第九百三十二条 弁済のための相続財産の換価
第九百三十三条 相続債権者及び受遺者の換価手続への参加
第九百三十四条 不当な弁済をした限定承認者の責任等
第九百三十五条 公告期間内に申出をしなかった相続債権者及び受遺者
第九百三十六条 相続人が数人ある場合の相続財産の管理人
第九百三十七条 法定単純承認の事由がある場合の相続債権者
第九百三十八条 相続の放棄の方式
第九百三十九条 相続の放棄の効力
第九百四十条 相続の放棄をした者による管理
第九百四十一条 相続債権者又は受遺者の請求による財産分離
第九百四十二条 財産分離の効力
第九百四十三条 財産分離の請求後の相続財産の管理
第九百四十四条 財産分離の請求後の相続人による管理
第九百四十五条 不動産についての財産分離の対抗要件
第九百四十六条 物上代位の規定の準用
第九百四十七条 相続債権者及び受遺者に対する弁済
第九百四十八条 相続人の固有財産からの弁済
第九百四十九条 財産分離の請求の防止等
第九百五十条 相続人の債権者の請求による財産分離
第九百五十一条 相続財産法人の成立
第九百五十二条 相続財産の管理人の選任
第九百五十三条 不在者の財産の管理人に関する規定の準用
第九百五十四条 相続財産の管理人の報告
第九百五十五条 相続財産法人の不成立
第九百五十六条 相続財産の管理人の代理権の消滅
第九百五十七条 相続債権者及び受遺者に対する弁済
第九百五十八条 相続人の捜索の公告
第九百五十八条の二 権利を主張する者がない場合
第九百五十八条の三 特別縁故者に対する相続財産の分与
第九百五十九条 残余財産の国庫への帰属
第五編 第七章 遺言 の目次
第九百六十条 遺言の方式
第九百六十一条 遺言能力
第九百六十二条 遺言能力
第九百六十三条 遺言能力
第九百六十四条 包括遺贈及び特定遺贈
第九百六十五条 相続人に関する規定の準用
第九百六十六条 被後見人の遺言の制限
第五編 第七章 第二節 遺言の方式 の目次
第九百六十七条 普通の方式による遺言の種類
第九百六十八条 自筆証書遺言
第九百六十九条 公正証書遺言
第九百六十九条の二 公正証書遺言の方式の特則
第九百七十条 秘密証書遺言
第九百七十一条 方式に欠ける秘密証書遺言の効力
第九百七十二条 秘密証書遺言の方式の特則
第九百七十三条 成年被後見人の遺言
第九百七十四条 証人及び立会人の欠格事由
第九百七十五条 共同遺言の禁止
第九百七十六条 死亡の危急に迫った者の遺言
第九百七十七条 伝染病隔離者の遺言
第九百七十八条 在船者の遺言
第九百七十九条 船舶遭難者の遺言
第九百八十条 遺言関係者の署名及び押印
第九百八十一条 署名又は押印が不能の場合
第九百八十二条 普通の方式による遺言の規定の準用
第九百八十三条 特別の方式による遺言の効力
第九百八十四条 外国に在る日本人の遺言の方式
第九百八十五条 遺言の効力の発生時期
第九百八十六条 遺贈の放棄
第九百八十七条 受遺者に対する遺贈の承認又は放棄の催告
第九百八十八条 受遺者の相続人による遺贈の承認又は放棄
第九百八十九条 遺贈の承認及び放棄の撤回及び取消し
第九百九十条 包括受遺者の権利義務
第九百九十一条 受遺者による担保の請求
第九百九十二条 受遺者による果実の取得
第九百九十三条 遺贈義務者による費用の償還請求
第九百九十四条 受遺者の死亡による遺贈の失効
第九百九十五条 遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属
第九百九十六条 相続財産に属しない権利の遺贈
第九百九十七条 相続財産に属しない権利の遺贈
第九百九十八条 不特定物の遺贈義務者の担保責任
第九百九十九条 遺贈の物上代位
第千条 第三者の権利の目的である財産の遺贈
第千一条 債権の遺贈の物上代位
第千二条 負担付遺贈
第千三条 負担付遺贈の受遺者の免責
第千四条 遺言書の検認
第千五条 過料
第千六条 遺言執行者の指定
第千七条 遺言執行者の任務の開始
第千八条 遺言執行者に対する就職の催告
第千九条 遺言執行者の欠格事由
第千十条 遺言執行者の選任
第千十一条 相続財産の目録の作成
第千十二条 遺言執行者の権利義務
第千十三条 遺言の執行の妨害行為の禁止
第千十四条 特定財産に関する遺言の執行
第千十五条 遺言執行者の地位
第千十六条 遺言執行者の復任権
第千十七条 遺言執行者が数人ある場合の任務の執行
第千十八条 遺言執行者の報酬
第千十九条 遺言執行者の解任及び辞任
第千二十条 委任の規定の準用
第千二十一条 遺言の執行に関する費用の負担
第千二十二条 遺言の撤回
第千二十三条 前の遺言と後の遺言との抵触等
第千二十四条 遺言書又は遺贈の目的物の破棄
第千二十五条 撤回された遺言の効力
第千二十六条 遺言の撤回権の放棄の禁止
第千二十七条 負担付遺贈に係る遺言の取消し
第千二十八条 遺留分の帰属及びその割合
第千二十九条 遺留分の算定
第千三十条 遺留分の算定
第千三十一条 遺贈又は贈与の減殺請求
第千三十二条 条件付権利等の贈与又は遺贈の一部の減殺
第千三十三条 贈与と遺贈の減殺の順序
第千三十四条 遺贈の減殺の割合
第千三十五条 贈与の減殺の順序
第千三十六条 受贈者による果実の返還
第千三十七条 受贈者の無資力による損失の負担
第千三十八条 負担付贈与の減殺請求
第千三十九条 不相当な対価による有償行為
第千四十条 受贈者が贈与の目的を譲渡した場合等
第千四十一条 遺留分権利者に対する価額による弁償
第千四十二条 減殺請求権の期間の制限
第千四十三条 遺留分の放棄
第千四十四条 代襲相続及び相続分の規定の準用
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