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第八百六十九条 委任及び親権の規定の準用

第八百六十九条 委任及び親権の規定の準用

(委任及び親権の規定の準用)
第八百六十九条 第六百四十四条及び第八百三十条の規定は、後見について準用する。

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Posted at 07/11/13 11:11 | Edit

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