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第八百四十七条 後見人の欠格事由

第八百四十七条 後見人の欠格事由

(後見人の欠格事由)
第八百四十七条 次に掲げる者は、後見人となることができない。
 未成年者
 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
 破産者
 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
 行方の知れない者

【キーワード】

後見人,欠格事由,民法


Posted at 07/11/12 10:11 | Edit

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