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第八百三十八条 親権又は管理権の辞任及び回復

第八百三十八条 親権又は管理権の辞任及び回復

第八百三十八条 後見は、次に掲げる場合に開始する。
 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。
 後見開始の審判があったとき。

【キーワード】

親権,管理権,辞任,回復,民法


Posted at 07/11/12 00:11 | Edit

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