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第八百三十三条 子に代わる親権の行使

第八百三十三条 子に代わる親権の行使

(子に代わる親権の行使)
第八百三十三条 親権を行う者は、その親権に服する子に代わって親権を行う。

【キーワード】

子,親権,行使,民法


Posted at 07/11/11 18:11 | Edit

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