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第八百十九条 離婚又は認知の場合の親権者

第八百十九条 離婚又は認知の場合の親権者

(離婚又は認知の場合の親権者)
第八百十九条 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。
 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。
 父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。
 第一項、第三項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。

【キーワード】

離婚,認知,親権者,民法


Posted at 07/11/11 05:11 | Edit

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