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第八百十四条 裁判上の離縁

第八百十四条 裁判上の離縁

(裁判上の離縁)
第八百十四条 縁組の当事者の一方は、次に掲げる場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。
 他の一方から悪意で遺棄されたとき。
 他の一方の生死が三年以上明らかでないとき。
 その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。
 第七百七十条第二項の規定は、前項第一号及び第二号に掲げる場合について準用する。

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裁判上,離縁,民法


Posted at 07/11/10 13:11 | Edit

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