不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第四編 親族  >  第三章 親子  >  第二節 養子  >  第三款 縁組の効力  > 
第八百十条 養子の氏

第八百十条 養子の氏

(養子の氏)
第八百十条 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。

【キーワード】

養子,氏,民法


Posted at 07/11/10 08:11 | Edit

前にもどる |  次に進む
[第三款 縁組の効力]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第四編 親族  >  第三章 親子  >  第二節 養子  >  第三款 縁組の効力  > 
第八百十条 養子の氏

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/4665