不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第四編 親族  >  第三章 親子  >  第二節 養子  >  第一款 縁組の要件  > 
第八百一条 外国に在る日本人間の縁組の方式

第八百一条 外国に在る日本人間の縁組の方式

(外国に在る日本人間の縁組の方式)
第八百一条 外国に在る日本人間で縁組をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、第七百九十九条において準用する第七百三十九条の規定及び前条の規定を準用する。

【キーワード】

外国,在る日本人間,縁組,方式,民法


Posted at 07/11/09 21:11 | Edit

前にもどる |  次に進む
[第一款 縁組の要件]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第四編 親族  >  第三章 親子  >  第二節 養子  >  第一款 縁組の要件  > 
第八百一条 外国に在る日本人間の縁組の方式

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/4654