不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第四編 親族  >  第三章 親子  >  第二節 養子  >  第一款 縁組の要件  > 
第七百九十七条 5歳未満の者を養子とする縁組

第七百九十七条 5歳未満の者を養子とする縁組

(十五歳未満の者を養子とする縁組)
第七百九十七条 養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。
 法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。

【キーワード】

5歳未満,者,養子,縁組,民法


Posted at 07/11/09 17:11 | Edit

前にもどる |  次に進む
[第一款 縁組の要件]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第四編 親族  >  第三章 親子  >  第二節 養子  >  第一款 縁組の要件  > 
第七百九十七条 5歳未満の者を養子とする縁組

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/4650