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第七百六十九条 離婚による復氏の際の権利の承継

第七百六十九条 離婚による復氏の際の権利の承継

(離婚による復氏の際の権利の承継)
第七百六十九条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻が、第八百九十七条第一項の権利を承継した後、協議上の離婚をしたときは、当事者その他の関係人の協議で、その権利を承継すべき者を定めなければならない。
 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。

【キーワード】

離婚,復氏,際,権利,承継,民法


Posted at 07/11/08 12:11 | Edit

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