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第七百五十九条 財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件

第七百五十九条 財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件

(財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件)
第七百五十九条 前条の規定又は第七百五十五条の契約の結果により、財産の管理者を変更し、又は共有財産の分割をしたときは、その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。

【キーワード】

財産,管理者,変更,共有財産,分割,対抗要件,民法


Posted at 07/11/08 01:11 | Edit

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