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第七百五十四条 夫婦間の契約の取消権

第七百五十四条 夫婦間の契約の取消権

(夫婦間の契約の取消権)
第七百五十四条 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

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夫婦間,契約,取消権,民法


Posted at 07/11/07 19:11 | Edit

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