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第七百八条 不法原因給付

第七百八条 不法原因給付

(不法原因給付)
第七百八条 不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。

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不法原因給付,民法


Posted at 07/11/05 18:11 | Edit

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